第125条【株主名簿の備置き及び閲覧等】

第125条【株主名簿の備置き及び閲覧等】

① 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

② 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

③ 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四 請求者が、過去2年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

④ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

⑤ 前項の親会社社員について第3項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。

目次

比較

備置きの場所

備え置くもの

備置場所

定款(31条)

本店、支店

株主名簿、新株予約権原簿(252条)、社債原簿(684条)

本店(株主名簿管理人・社債原簿管理人がある場合、その営業所)

株券喪失登録簿(231条)

本店(株主名簿管理人がある場合、その営業所)

比較

閲覧請求の要件

株 主

債権者

親会社社員

定 款

営業時間内はいつでも請求できる

権利行使のため必要があるときは、裁判所の許可を得て請求できる

株主名簿

新株予約権原簿

計算書類等

社債原簿

創立総会議事録

株主総会議事録

取締役会議事録

権利行使のため必要があるときは、営業時間内はいつでも請求できる ※

役員の責任追及のため必要があるときは、裁判所の許可を得て請求できる

監査役会議事録

※ 取締役会議事録の閲覧等について、監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の場合、裁判所の許可が必要(371条3項)。

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