第123条【株主名簿管理人】

第123条【株主名簿管理人】

株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。

超訳

新株予約権を発行している場合、新株予約権原簿に関する事務も担当する(会251条)。

比較

社債原簿管理人を設置する場合、定款の定め不要(会683条)。

問題

株式会社が一の株主名簿管理人に対し株主名簿に関する事務を委託した場合において、当該株式会社が新たに新株予約権を発行したときは、当該株主名簿管理人は、当該新株予約権に係る新株予約権原簿に関する事務を行わなければならない
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