第110条【定款の変更の手続の特則】

第110条【定款の変更の手続の特則】

定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第3号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。

目次

超訳

発行する全部の株式の内容として取得条項付株式についての定款の定めを設定・変更する時は、株主全員の同意が必要。ただし、当該定款の定めを廃止する場合や、種類株式発行会社である場合は除く。

暗記

発行する全部の株式の内容について定款を変更する場合の決議要件

譲渡制限株式

設定

株主総会の特殊決議(309条3項1号)

変更・廃止

株主総会の特別決議

取得請求権付株式

設定・変更・廃止

取得条項付株式

設定・変更

株主全員の同意が必要(110条)

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