第105条【株主の権利】
① 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
② 株主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
目次
超訳
② 1号又は2号のどちらかの権利の全部を与えない旨の定めは可能である。
問題
会社が異なる2以上の種類の株式を発行する場合において、1の種類の株式の種類株主について剰余金の配当を受ける権利を与えない旨の定款の定めを設けることはできない