第96条【創立総会における定款の変更】

第96条【創立総会における定款の変更】

第30条第2項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。

目次

超訳

公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前(設立登記の前)は、発起設立においては、a変態設立事項について裁判所の変更決定があった場合、b発行可能株式総数の定めの設定又は変更をする場合のみ変更を認められるが、募集設立においては、創立総会の決議によって定款の変更をすることができる。

解釈&判例

創立総会において決議し得る変態設立事項の変更は、その縮小又は削除に限られ、あらたに変態設立事項に関する定めを追加し、又は既存の規定を拡張することは許されない(最判昭41.12.23)。

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