第95条【発起人による定款の変更の禁止】
第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第33条第9項並びに第37条第1項及び第2項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。
目次
超訳
募集設立をしようとする場合には、発起人は、設立時募集株式と引き換えにする金銭の払込みの期日又は払込みの期間の初日のうち最も早い日以後は、定款の変更をすることができない。設立時募集株式の引受人の払込み開始以後の定款変更は96条による。