第93条【設立時取締役等による調査】
① 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一 第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
二 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。
三 発起人による出資の履行及び第63条第1項の規定による払込みが完了していること。
四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
② 設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
③ 設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第1項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
目次
解釈
設立調査報告といい、定款に変態設立事項の定めがある場合、登記申請の際の添付書面となる(商登47条2項3号)。
①三 発起設立の場合(会46条1項3号)と比較。
③ 発起設立の場合(会46条2項、3項)と比較。
問題
募集設立における設立時取締役は、その選任後、会社の設立の手続を調査した結果、その手続が法令又は定款に違反していないものと認める場合であっても、その調査結果を創立総会に報告しなければならない