第88条【設立時取締役等の選任】

第88条【設立時取締役等の選任】

① 第57条第1項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。

② 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。

目次

比較

設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人の選任

発起設立

発起人が、出資の履行完了後、発起人の議決権の過半数により選任する(38条1項、2項、40条1項)。

募集設立

創立総会において、議決権を行使できる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数により選任する(88条、73条1項)。

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