第87条
① 発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。
② 発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。
一 定款に第28条各号に掲げる事項(第33条第10項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合 第33条第2項の検査役の同条第4項の報告の内容
二 第33条第10項第3号に掲げる場合 同号に規定する証明の内容
目次
超訳
② 発起人は、定款に変態設立事項を定めた場合の検査役の報告の内容及び現物出資財産等についての弁護士等の証明の内容を記載又は記録した書面又は電磁的記録を、創立総会に提出又は提供しなければならない。