第80条【延期又は続行の決議】

第80条【延期又は続行の決議】

創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第67条及び第68条の規定は、適用しない。

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超訳

創立総会の延期又は続行があった場合は、創立総会の招集の決定及び創立総会の招集の通知の規定は適用されない。

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