第69条【招集手続の省略】
前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
目次
超訳
設立時株主全員の同意があるときは、招集手続を経ないで創立総会を開催することができる。ただし、以下の場合はこの限りではない。
a 創立総会に出席しない設立時株主が書面で議決権を行使できることを定めた場合
b 創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法で議決権を行使できることを定めた場合