第64条【払込金の保管証明】


第64条【払込金の保管証明】

① 第57条第1項の募集をした場合には、発起人は、第34条第1項及び前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。

② 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第34条第1項若しくは前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。

目次

解釈

募集設立の場合、発起人は、払込取扱銀行に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる(趣旨:設立事務に直接関与しない設立時発行株式の引受人の出資金が発起人に不当に流用されることを防止するため)。募集設立の登記を申請する場合には、この株式払込金保管証明書を添付する必要がある(商登47条2項5号)。発起設立の登記を申請する場合は株式払込金保管証明書を添付する必要はなく、払込金受入証明書等を添付すれば足りる。

問題

発起人は、払込みの取扱いをした銀行、信託会社その他これに準ずるものとして法務省令に定めるものに対し、発起設立の場合には、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができないが、募集設立の場合には、当該証明書の交付を請求することができる

問題

発起設立の場合において、発起人は、株式会社の成立前に、払込みの取扱いをした銀行から払込金の返還を受け、返還を受けた払込金をもって株式会社の設立の登記の登録免許税を支払うことができる
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