第61条【設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則】
前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
目次
超訳
設立時募集株式の申込み(59条)及び設立時募集株式の割当て(60条)の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者が総数引受契約を締結する場合には、適用しない。
解釈
設立時募集株式を引き受けようとする者が複数存在する場合でも、その全員と総数引受契約を締結すれば、本条の規定が適用される。
第61条【設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則】
前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
設立時募集株式の申込み(59条)及び設立時募集株式の割当て(60条)の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者が総数引受契約を締結する場合には、適用しない。
設立時募集株式を引き受けようとする者が複数存在する場合でも、その全員と総数引受契約を締結すれば、本条の規定が適用される。