第56条【株式会社不成立の場合の責任】
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
目次
比較
設立に関する責任
責任の種類 |
責任を負う者 |
出資された財産等の価額が不足する場合の責任(52条、103条) |
ⅰ 発起人及び設立時取締役 ⅱ 現物出資財産等について証明した者 ⅲ 擬似発起人 |
発起人等の損害賠償責任(53条) |
ⅰ 発起人 ⅱ 設立時取締役又は設立時監査役 |
会社不成立の場合の責任(56条) |
発起人 |
第9節 募集による設立
第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集