第56条【株式会社不成立の場合の責任】

第56条【株式会社不成立の場合の責任】

株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

目次

比較

設立に関する責任

責任の種類

責任を負う者

出資された財産等の価額が不足する場合の責任(52条、103条)

ⅰ 発起人及び設立時取締役

ⅱ 現物出資財産等について証明した者

ⅲ 擬似発起人

発起人等の損害賠償責任(53条)

ⅰ 発起人

ⅱ 設立時取締役又は設立時監査役

会社不成立の場合の責任(56条)

発起人

第9節 募集による設立

第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

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