第55条【責任の免除】
第52条第1項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第52条の2第1項の規定により発起人の負う義務、同条第2項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
目次
超訳
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載・記録された価額に著しく不足する場合及び出資の履行を仮装した場合の発起人又は設立時取締役の負う義務、及び株式会社の設立についてその任務を怠った場合に発起人、設立時取締役又は設立時監査役が負う責任は、「総株主の同意」がなければ、免除することができない。