第54条【発起人等の連帯責任】 2022 9/29 第2編 第1章 第8節 発起人等の責任等 (第52条~第56条) 2022年9月29日 第54条【発起人等の連帯責任】 発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 第1章 第8節 発起人等の責任等 (第52条~第56条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!