第51条【引受けの無効又は取消しの制限】

第51条【引受けの無効又は取消しの制限】

① 民法第93条第1項ただし書及び第94条第1項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。

② 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

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