第50条【株式の引受人の権利】
① 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
② 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
目次
比較
設立時発行株式の株主となる権利の譲渡(35条)、設立時募集株式における権利株の譲渡(63条2項)、募集株式の発行等における権利株の譲渡(208条4項)。
第50条【株式の引受人の権利】
① 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
② 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
設立時発行株式の株主となる権利の譲渡(35条)、設立時募集株式における権利株の譲渡(63条2項)、募集株式の発行等における権利株の譲渡(208条4項)。