第50条【株式の引受人の権利】

第50条【株式の引受人の権利】

① 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。

② 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

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比較

設立時発行株式の株主となる権利の譲渡(35条)、設立時募集株式における権利株の譲渡(63条2項)、募集株式の発行等における権利株の譲渡(208条4項)。

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