第49条【株式会社の成立】

第49条【株式会社の成立】

株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

目次

問題

新設合併と新設分割については、その登記をした日にその効力が生じるが、株式移転については、株式移転計画に定められた効力発生日にその効力が生じる
講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次