第49条【株式会社の成立】

第49条【株式会社の成立】

株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

目次

問題

新設合併と新設分割については、その登記をした日にその効力が生じるが、株式移転については、株式移転計画に定められた効力発生日にその効力が生じる
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次