第47条【設立時代表取締役の選定等】

第47条【設立時代表取締役の選定等】

① 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。

② 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。

③ 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

目次

超訳

①③ 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合は、設立時取締役の過半数をもって設立時取締役の中から設立時代表取締役を選定しなければならない。ただし、設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合はこの限りではない(会48条参照)。

解釈

設立中の会社の業務執行機関は発起人であり、設立時に取締役会は存在しないことに注意。

比較

設立時代表取締役の選定方法

取締役会を設置しない会社

取締役会設置会社

定款に選定方法の

定めなし

発起人による選定(ただし、設立時発行株式を引き受ける者を募集することとするときは、その選定の効力は失われる。)

設立時取締役の過半数(会47条1項)

定款に選定方法の

定めあり

以下のいずれかの方法を定款で定め、その選定方法により設立時代表取締役を選定する。

ア 定款で設立時代表取締役を直接選定

イ 発起人による選定

ウ 創立総会による選定(募集設立に限る)

エ 設立時取締役による互選(※)

上記の方法による選定がされない場合

設立時取締役全員が設立時代表取締役になる(会349条1項)。

※ 定款に「代表取締役は取締役の互選により定める」旨の規定がある場合でも、会社成立後に関する当該定めをエの定めとすることはできない。

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