第46条

第46条

① 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

一 第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。

二 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。

三 出資の履行が完了していること。

四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

② 設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。

③ 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第1項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第48条第1項第3号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。

目次

超訳

① 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査事項

一 現物出資、財産引受け又はそのうちの市場価格のある有価証券について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること

二 定款に記載・記録された価額の相当性について弁護士、弁護士法人等の証明を受けた場合に、その証明が相当であること

三 出資の履行が完了していること

四 一から三のほか、会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと

②③ 調査によって法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知。設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合は、設立時取締役は、当該通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役に通知。

解釈

設立調査報告といい、定款に変態設立事項の定めがある場合、登記の添付書面となる(商登47条2項3号)。

①括弧 会計監査権限のみの監査役は調査不要(会2条9号)。

①三 募集設立の場合(会93条1項3号)と比較。

②③ 募集設立の場合(会93条2項)と比較。

問題

発起設立においても、募集設立においても、設立時取締役は、その調査により、現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならない

問題

設立時取締役は、定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役による調査がされた場合であっても、その出資の履行が完了していることを調査しなければならない
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