第42条【設立時役員等の解任】 2022 9/29 第2編 第1章 第4節 設立時役員等の選任及び解任 (第38条~第45条) 2022年9月29日 第42条【設立時役員等の解任】 発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第38条第4項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 第1章 第4節 設立時役員等の選任及び解任 (第38条~第45条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!