第42条【設立時役員等の解任】 2022 9/29 第2編 第1章 第4節 設立時役員等の選任及び解任 (第38条~第45条) 第42条【設立時役員等の解任】 発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第38条第4項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。 第2編 第1章 第4節 設立時役員等の選任及び解任 (第38条~第45条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!