第40条【設立時役員等の選任の方法】

第40条【設立時役員等の選任の方法】

① 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。

② 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。

③ 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。

④ 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。

⑤ 第3項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用する。

目次

超訳

①② 設立時役員等(設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人)の選任は、発起人の議決権の過半数で決定する

③⑤ 取締役の選任についての議決権制限(完全無議決権)株式を発行する場合、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、設立時役員等(設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人)の選任について、議決権を行使することができない。

比較

発起人の議決権の過半数の一致を要する事項

ア 本店の具体的な所在場所の決定

イ 支店を設置する場合には、その具体的な所在場所の決定

ウ 株主名簿管理人を置く場合には、その選任

エ 支配人を置く場合には、その選任

問題

A、B及びCが発起設立の方法によってD株式会社の設立を企図している場合に関して、D社が種類株式発行会社でなく、かつ、単元株式数を定款で定めていない場合において、AがD社の出資の履行がされた設立時発行株式100株のうち60株を有するときは、Aは、単独で、設立時取締役の選任及び解任を行うことができる
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