第36条【設立時発行株式の株主となる権利の喪失】
① 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
② 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
③ 第1項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
目次
超訳
①②③ 発起人は、出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日の2週間前までに出資の履行をしなければならない旨の通知をしなければならない。その期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
比較
募集株式の引受人は当然失権(63条3項、208条5項)。
問題
募集設立における発起人のうち出資の履行をしていない者がある場合において、当該発起人に対し、期日を定め、当該期日までに出資の履行をしなければならない旨の通知がされたときは、当該期日までに出資の履行をしなかった発起人は、株主となる権利を失う