第34条【出資の履行】

第34条【出資の履行】

① 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。

② 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)、信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

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解釈

① 本条1項ただし書は、権利の設定・移転に登記・登録が必要な財産については、会社成立前に会社名義で第三者対抗要件を具備することができないところ、そのような財産についても発起人全員の同意があれば現物出資財産とすることができるとし、その場合は、対抗要件の具備は会社成立後に行えばよい旨を規定したものである。

問題

発起設立においても、募集設立においても、設立時発行株式についての出資に係る金銭の払込みは、発起人が定めた銀行その他の払込みの取扱いの場所においてする必要はない

問題

株式会社及び合同会社において、出資に係る金銭の払込みは、設立手続の遂行者が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければならない
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