第32条【設立時発行株式に関する事項の決定】

第32条【設立時発行株式に関する事項の決定】

① 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数

二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額

三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

② 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第1号の設立時発行株式が第108条第3項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。

目次

暗記

設立時発行株式に関する次の事項の決定は「発起人全員の同意」が必要。

a 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数

b aの設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額

c 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

d 種類株式発行会社である場合に、設立時発行株式について種類株式の内容に関する要綱の定めがある場合の当該設立時発行株式の内容

問題

発起設立においても、募集設立においても、成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について、定款で定めていないときは、発起人全員の同意によって、これを定めなければならない

問題

設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において、設立時発行株式の数を定款で定めていないときは、発起人は、設立時募集株式に関する事項を定める時までに、その全員の同意によって、定款を変更して設立時発行株式の数の定めを設けなければならない
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