第30条【定款の認証】
① 第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
② 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
目次
超訳
株式会社の成立前の公証人の認証を受けた定款の変更は、発起設立においては、変態設立事項についての裁判所の変更決定があった場合や発行可能株式総数の定めの設定又は変更をする場合のみしか認められない。募集設立の場合には、創立総会の決議による変更も認められる(96条)。
解釈
②-1 33条や37条、96条による変更後の定款については、再度公証人の認証を受ける必要はない。
②-2 発起設立において、公証人の認証を受けた定款に公告方法の定めがない場合、発起人全員の同意によっても、設立登記申請前に、新たに公告方法を定める旨の定款変更をすることはできない。
比較
公証人による定款の認証
設立する会社 |
公証人による定款の認証 |
株式会社 |
必要 |
合名会社、合資会社、合同会社 |
不要 |
問題
A、B及びCが発起設立の方法によってD株式会社の設立を企図している場合において、D社の定款について公証人の認証を受けた後、Bから金銭の出資に代えてBの所有する不動産を出資したい旨の要請があったときは、D社の発起人全員の同意をもって当該定款を変更し、Bの出資に係る財産を当該不動産に変更することができる