第29条

第29条

第27条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

目次

解釈

変態設立事項以外の相対的記載又は記録事項は、例えば、株主名簿管理人を置く旨の定め(123条)、2以上の種類の株式の発行(108条2項)、取締役会設置会社の株主総会の権限(295条2項)などである。

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