第28条

第28条

株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第32条第1項第1号において同じ。)

二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称

三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称

四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

目次

超訳

一二 1号を現物出資、2号を財産引受という。

四 その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものとは、①定款に係る印紙税、②設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬、③会社法33条3項の規定により決定された検査役の報酬、④株式会社の設立の登記の登録免許税(会施規5条)である。

判例

1.変態設立事項は、定款の相対的記載又は記録事項である。相対的記載又は記録事項とは、定款に定めなくても、定款自体の効力には影響がないが、定款に定めなければ、その効力が認められない事項である。2号の立法趣旨からすれば、会社設立自体に必要な行為のほかは、発起人において開業準備行為といえどもこれをなし得ず、ただ原始定款に記載又は記録され、その他厳重な法定要件を満たした財産引受けのみが例外的に許されるものと解される(最判昭38.12.24)。

2.定款に記載のない財産引受は、たとえ会社成立後に株主総会の特別決議をもってこれを承認しても、有効にはならない。財産引受が無効である場合は、会社側だけでなく、譲渡人もその無効を主張することができる(最判昭28.12.3)。

問題

定款に、現物出資をする者の氏名又は名称、現物出資の目的財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数に関する定めがない場合には、発起人は、その議決権の過半数をもって、これらの事項を決定することができる

問題

株式会社を設立する場合において、成立後の株式会社が定款の認証の手数料を負担するには、その額を定款に記載し、又は記録しておかなければならない
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