第11条【支配人の代理権】
① 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
② 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
③ 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
目次
問題
支配人についても、代表取締役についても、裁判上又は裁判外の行為をする権限に制限を加えたときは、その旨の登記をすれば、当該制限を善意の第三者に対抗することができる
第11条【支配人の代理権】
① 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
② 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
③ 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
【平18-31-イ:×(支配人・代表取締役について、その権限に制限を加えても、その旨は登記事項とされていない(会349条5項、911条3項参照)。)】