第11条【支配人の代理権】

第11条【支配人の代理権】

① 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

② 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

③ 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

目次

問題

支配人についても、代表取締役についても、裁判上又は裁判外の行為をする権限に制限を加えたときは、その旨の登記をすれば、当該制限を善意の第三者に対抗することができる
講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次