第10条【支配人】

第10条【支配人】

会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。

目次

問題

未成年者であっても、支配人又は代表取締役になることができる

比較

支配人と取締役会設置会社の代表取締役

支配人

代表取締役

特徴(法的地位)

会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする包括的代理権を有する商業使用人(11条1項)

会社の業務執行を行い、対外的には会社を代表する会社の機関(362条2項、363条1項1号、349条4項)

選任・選定の方法

取締役会の決議(362条4項3号)

取締役会の決議(362条2項3号・3項)

会社との法律関係

雇用関係

委任関係(330条)

権限

本店又は支店における事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限(11条1項)

株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限(349条4項)

競業避止義務

会社の許可を受けなければ競業取引不可(12条1項)。

取締役会の承認を受けなければ競業取引不可(356条1項1号、365条1項)。

登記

支配人の選解任は登記事項となる(918条)。

代表取締役の氏名・住所が登記事項となる(911条3項14号)。

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