第649条【清算人の職務】 2024 6/01 第3編 第8章 第2節 清算人 (第646条~第657条) 第649条【清算人の職務】 清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の分配 第3編 第8章 第2節 清算人 (第646条~第657条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!