司法書士試験<過去問題肢別チェック ■商法・会社法「組織再編行為」>

問題1 解散による清算手続中の会社であっても、存立中の会社を存続会社とする場合には、合併の当事者となることができる。○か×か?

問題2 株式会社と株式会社とが新設合併をして、合名会社を設立することができる。○か×か?

問題3 吸収合併をする場合において、吸収合併消滅会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときであっても、当該吸収合併の効力が生じた日において当該吸収合併消滅会社の株主であった者は、当該吸収合併につきその無効の訴えを提起することができる。○か×か?

問題4 吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては常に債権者保護手続をとる必要があるが、吸収分割会社においては債権者保護手続をとる必要がない場合がある。○か×か?

問題5 吸収分割株式会社は、吸収分割契約の相手方が吸収分割株式会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該吸収分割契約の承認を受ける必要はない。○か×か?

問題6 会社が吸収分割をしたときは、吸収分割株式会社は、その本店の所在地において吸収分割による変更の登記をしなければならない。○か×か?

問題7 株式交換とは、既存の株式会社Aに対し、別の既存の株式会社Bの株主が有するすべてのB社の株式が移転して、A社がB社の完全親会社となることをいい、仮にA社が合同会社であった場合は株式交換をすることができない。○か×か?

問題8 株式交換においても、株式移転においても、債権者保護手続は必要とされていない。○か×か?

問題9 株式交換における株式交換完全子会社の発行済株式総数は、株式交換によっては変動しない。○か×か?

問題10 株式移転は、会社の設立の一態様であるが、株式移転設立完全親会社の定款については、公証人の認証を得る必要はない。○か×か?

問題11 新設合併により、当該新設合併をする株式会社は消滅することになるが、新設分割と株式移転は、いずれも、当該新設分割又は株式移転をする株式会社が消滅することはない。○か×か?

問題12 新設合併消滅株式会社は、債権者の異議手続を行わなければならないが、株式移転完全子会社は、株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合における当該新株予約権付社債についての社債権者が異議を述べることができるときを除き、債権者の異議手続を行う必要はない。○か×か?
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