司法書士試験<過去問題肢別チェック ■商法・会社法「解散及び清算」>

問題1 株式会社は、その目的とする事業の成功が不能となったときは、解散する。○か×か?

問題2 解散判決によって解散した株式会社は、株主総会の特別決議により、株式会社を継続することができる。○か×か?

問題3 株式会社に対する裁判所の解散命令が確定したときは、その株式会社は法人格を失う。○か×か?

問題4 取締役は株式会社が解散したときは、裁判所に清算人の選任を請求しなければならない。○か×か?

問題5 株式会社は、解散をした後は、清算が結了するまでは、定時株主総会を開かなければならない。○か×か?

問題6 株主は、株式会社が解散した後は、株式を譲渡することができない。○か×か?

問題7 解散決議をした株式会社は、清算事務が終了した後であっても、株主総会において決算報告の承認を得ていないときは、他の株式会社と合併することができる。○か×か?

問題8 指名委員会等設置会社が解散したときは、執行役は、その地位を失う。○か×か?

問題9 清算人は、清算結了の登記後10年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要書類を保管しなければならない。○か×か?

問題10 清算中の株式会社は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。○か×か?

問題11 清算中の株式会社は、債権者に対し2か月以上の一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告しなければならず、この公告を官報のほか定款の定めに従って時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により二重に行っても、知れている債権者に対する催告を省略することはできない。○か×か?
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