司法書士試験<過去問題肢別チェック ■商法・会社法「商法総則・商行為」>
問題1 登記された商号の譲渡は、その旨の登記を行わなければ、その効力を生じない。○か×か?
誤り。商号の譲渡は譲渡人と譲受人との合意のみで効力を生ずる。登記は第三者に対する対抗要件にすぎない(商15条2項)。【平3-32-1】
問題2 物品の販売を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。○か×か?
誤り。物品の販売を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等に関する権限を有するとみなされる(商26条)が、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するものではない。【平24-35-エ】
問題3 商人の営業に関する特定の事項の委任を受けた使用人の代理権に制限を加えたときは、当該商人は、その登記をしなければならない。○か×か?
誤り。商人の営業に関する特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する(商25条1項)が、その代理権に制限を加えた場合でも、その制限は善意の第三者に対抗することはできない(商25条2項)し、また、その制限を加えた旨は登記事項とされていない。【平24-35-オ】
問題4 代理人による商行為は、代理人が本人のためにすることを示さなくても、本人に対して効力を生ずるが、代理人が本人のためにすることについて相手方が善意無過失であるときは、本人に対して効力を生じない。○か×か?
誤り。商行為の代理については顕名主義が採用されておらず、代理人が本人のためにすることを示さなくても、本人に対して効力を生じる(商504条本文)。このことは、代理人が本人のためにすることについて、相手方が善意無過失であったとしても同様である。なお、善意無過失の相手方は、代理人に対しても履行の請求をすることができる(商504条ただし書)。【平14-35-イ】
問題5 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。○か×か?
正しい。商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる(商15条1項)。【平21-35-ウ】
問題6 営業を譲渡した商人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。○か×か?
正しい。営業を譲渡した商人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する(商16条2項)。【平21-35-エ】
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