司法書士試験<過去問題肢別チェック ■商法・会社法「訴訟・登記・公告」>
問題1 株主総会の決議の内容が法令に違反する場合であっても、その決議は、決議取消しの判決が確定しない限り有効である。○か×か?
誤り。株主総会の決議の内容が法令に違反する場合は、決議は訴えを提起するまでもなく当然に無効である。そして、必要があれば決議無効確認の訴えを提起することもできる(会830条2項)が、決議内容の法令違反を決議取消しの訴えによって争うことはできない。【平6-35-5】
問題2 株主総会の決議の取消しを認容する確定判決には遡及効がある。○か×か?
正しい。株主総会の決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決には遡及効がある(会839条の規定は834条17号には適用されない)。【平18-34-ウ】
問題3 代表取締役の選定がされたにもかかわらず、その登記がない場合でも、株式会社は、悪意の第三者に代表取締役の選定を対抗することができる。○か×か?
正しい。登記すべき事項は、登記後でなければ善意の第三者に対抗できない(会908条1項前段、消極的公示力)が、これは取引の安全を図るためであり、その必要のない悪意の第三者に対抗するためには登記は不要である。【平7-27-1】
問題4 会社の債権者に対し合併に異議があれば一定の期間内に述べるべき旨の公告は、官報に代えて時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してすることができる。○か×か?
誤り。債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等及び存続株式会社等は、合併に異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨及び計算書類に関する事項にして法務省令に定めるもの等を官報をもって公告し、かつ、知れたる債権者には各別にこれを催告することを要する(会789条2項、799条2項)。ただし、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告を公告方法として定款で定めている場合、官報公告に加えかかる方法による公告を行うことにより個別の催告を省略できる(会789条3項、799条3項)。【平8-28-5】
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