司法書士試験<過去問題肢別チェック ■商業登記法「新株予約権・資本金の額の変更の登記」>
問題1 新株予約権の行使による変更の登記の申請は、新株予約権の行使の日から2週間以内に当該株式会社の本店の所在地においてしなければならない。○か×か?
誤り。新株予約権の行使による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から2週間以内に申請すればよい(会915条3項1号)。【平24-29-イ】
問題2 公開会社でない株式会社が新株予約権の無償割当てをした場合においては、当該株式会社が自己新株予約権のみを交付したときであっても、新株予約権の無償割当てによる変更の登記の申請をしなければならない。○か×か?
誤り。新株予約権の無償割当てをした場合において、当該株式会社が自己新株予約権のみを交付したときは、登記事項である新株予約権の数及び新株予約権の目的たる株式の数に変更が生じない。したがって、株式会社が自己新株予約権のみを交付したときは、新株予約権の無償割当てによる変更の登記の申請を要しない。【平24-29-オ】
問題3 剰余金の額を減少して資本金の額を増加したことによる変更の登記の申請書には、最終事業年度に係る貸借対照表を添付しなければならない。○か×か?
誤り。剰余金の額の減少によってする資本金の額の増加による変更登記の申請書には、その減少にかかる剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない(商登69条)が、最終事業年度に係る貸借対照表に限定されるわけではない。【平8-29-ウ】
問題4 監査役が作成した「当会社には金1,000万円の資本準備金が存在することを証明する」旨の書面を申請書に添付してされた準備金の額の減少による資本金の額の増加の変更登記の申請は受理されない。○か×か?
誤り。受理される。準備金の額が計上されていたことを証する書面(商登69条)としては、準備金の額が計上されていること確認できるものであれば、監査役の作成した証明書でもよい。【平13-34-3】
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