司法書士試験<過去問題肢別チェック ■商業登記法「募集株式の発行、株式に関する登記」>

問題1 新株予約権を発行している会社が新株予約権の行使期間の初日の到来前に募集株式を発行した場合には、当該募集株式の発行後の発行済株式総数に新株予約権の目的である株式の数を加えた数が当該会社の発行可能株式総数を超えるときであっても、当該募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。○か×か?

問題2 公開会社でない株式会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の同意を証する書面を添付しなければならない。○か×か?

問題3 公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において、出資の目的が金銭以外の財産であるところ、募集株式の発行による変更の登記の申請書に添付された書面が現物出資財産について募集事項の決定の際に定められた価格が相当であることについて税理士の証明を記載した書面であるときは、当該税理士が税理士の登録をしていることを証する書面を添付しなければならない。○か×か?

問題4 公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において、新株予約権を発行している当該会社が当該新株予約権の行使をすることができる期間の初日が到来する前に募集株式を発行したところ、当該募集株式の発行後の発行済株式総数に新株予約権の目的である株式の数を加えた数が当該会社の発行可能株式総数を超えるときは、当該会社の発行可能株式総数の変更の登記をしなければ、当該募集株式の発行による変更の登記を申請することはできない。○か×か?

問題5 募集株式の出資の目的が市場価格のある有価証券である場合において、募集事項において当該有価証券の価額を定めた価額決定日に当該有価証券が公開買付け等の対象となっておらず、かつ、当該募集事項に定められた価額が当該価額決定日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格を超えないときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類に代えて当該有価証券の市場価格を証する書面を添付することができる。○か×か?

問題6 定款にその発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定めを設けている株式会社において、定款に当該株式会社が承認しなかった場合における指定買取人の定めを設けたときであっても、当該指定買取人の定めについて登記の申請をすることはできない。○か×か?

問題7 株主名簿管理人の設置による変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。○か×か?

問題8 発行済株式の総数が10万株である場合において、単元株式数を1,000株とする単元株式数の設定による変更の登記の申請は、することができない。○か×か?

問題9 現に2以上の種類の株式を発行している会社は、株式の種類ごとに異なった株式の併合に係る併合比率でした株式の併合による変更の登記の申請をすることができる。○か×か?

問題10 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。○か×か?

問題11 取締役会設置会社であっても、譲渡による株式の取得について株主総会の承認を要する旨の株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請をすることができる。○か×か?

問題12 種類株式の内容の要綱を登記した場合には、当該種類の株式を初めて発行する時までに当該株式の内容を定め、発行する各種類の株式の内容の変更の登記を申請しなければならない。○か×か?

問題13 種類株式の内容として株式譲渡制限を定款で定めた場合には、当該種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を譲渡承認機関とする内容の登記を申請することができる。○か×か?

問題14 株券発行会社であっても、譲渡承認機関を取締役会から株主総会に変更したことを内容とする登記の申請をする場合には、当該登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面の添付を要しない。○か×か?

問題15 譲渡制限株式の定めについて「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。」との登記をしている株券発行会社である取締役会設置会社が取締役会設置会社の定めの廃止をした場合には、株券提供公告をしたことを証する書面を添付して当該譲渡制限株式の定めについての変更の登記をしなければならない。○か×か?

問題16 募集株式の発行において、引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式総数の10分の1を超えない場合、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式を発行したときは、株主総会議事録を添付しなければならない。○か×か?

問題17 募集株式の発行において、引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式総数の10分の1を超えない場合、引受人が会社に対する600万円の金銭債権を出資したときであっても、当該金銭債権について記載された会計帳簿を添付する必要はない。○か×か?

問題18 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。○か×か?

問題19 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株主に対して募集事項、当該株主が割当てを受ける募集株式の数及び募集株式の引受けの申込みの期日を通知したことを証する書面を添付しなければならない。○か×か?

問題20 第三者割当てにより譲渡制限株式でない募集株式の発行をする場合には、募集株式の割当ての決定を代表取締役が行ったときであっても、当該登記の申請書には、代表取締役が募集株式の割当てについて決定したことを証する書面の添付を要しない。○か×か?

問題21 出資の目的が金銭である場合において、その全額を資本金の額に計上するときは、当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。○か×か?

問題22 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、募集事項を取締役会の決議により決定したときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、取締役会の議事録に加え、定款を添付しなければならない。○か×か?
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