司法書士試験<過去問題肢別チェック ■商業登記法「持分会社、外国会社、特例有限、一般法人の登記」>

問題1 合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分全部を譲渡して退社し、これを譲り受けた者が業務を執行しない有限責任社員として入社する場合における有限責任社員の退社及び入社の登記の申請書には、業務を執行する社員全員の同意があったことを証する書面、社員の入社及び退社の事実を証する書面を添付しなければならない。○か×か?

問題2 外国会社が日本に複数の支配人を置く場合において、登記されている日本における営業所が複数あるときは、すべての営業所の所在地において、それぞれすべての支配人の登記の申請をしなければならない。○か×か?

問題3 外国会社は、持分会社の社員となることができるが、その前提として日本において外国会社の登記の申請をする必要はない。○か×か?

問題4 特例有限会社において、定款の定めに基づく取締役の互選により新たな者を代表取締役に選定した場合には、代表取締役の変更の登記の申請書には、代表取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はない。○か×か?

問題5 特例有限会社は、株式の譲渡制限に関する規定の廃止の登記の申請をすることができない。○か×か?

問題6 定款に取締役の任期の定めを設けている特例有限会社について、当該会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したときであっても、みなし解散の登記がされることはない。○か×か?

問題7 特例有限会社がその役員について登記すべき事項は取締役、監査役及び清算人については氏名及び住所であり、また、当該特例有限会社に代表権のない取締役又は代表権のない清算人がいる場合には代表取締役又は代表清算人の氏名を登記する必要があるが、代表権のない取締役又は代表権のない清算人がいない場合には、取締役又は清算人の氏名及び住所とは別に代表取締役又は代表清算人の氏名を登記する必要はない。○か×か?

問題8 定款に「取締役2名を置き、そのうち1名を代表取締役とする」旨の定めがある特例有限会社の代表取締役甲及び取締役乙のうち、甲が死亡したことによる変更の登記は、乙が申請しなければならない。○か×か?

問題9 取締役甲、代表取締役乙の特例有限会社において、甲を代表取締役に追加して選任したため、取締役全員が代表取締役となったときは、代表取締役乙の氏名の抹消の登記を申請しなければならない。○か×か?

問題10 社員の氏名及び住所は、一般社団法人の登記事項ではない。○か×か?

問題11 一般社団法人の公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することができる。○か×か?

問題12 合資会社の有限責任社員の入社による変更の登記の申請書には、就任承諾書及び入社の事実を証する書面を添付しなければならない。○か×か?

問題13 社員総会の決議により解散した一般社団法人を合併後存続する一般社団法人とする合併による変更の登記の申請は、することができる。○か×か?

問題14 社員の資格の得喪に関する定款の定めは、一般社団法人の登記事項である。○か×か?

問題15 合資会社の有限責任社員の出資の価額の増加による変更の登記の申請書には、総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。○か×か?

問題16 持分会社が解散し、業務を執行する社員が清算人になった場合には、清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。○か×か?

問題17 合資会社の業務を執行しない有限責任社員の持分の一部の譲渡による変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、その譲渡につき総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。○か×か?

問題18 合名会社の社員の持分の差押えによる当該社員の退社の登記の申請書には、当該持分に係る差押命令書並びに当該合名会社及び当該社員あての退社予告書であって事業年度の終了時の6か月前までに退社の予告をした事実が判明するもの等の当該社員の退社の事実を証する書面の添付を要しない。○か×か?

問題19 外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、新所在地の登記を申請するには、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。○か×か?

問題20 外国会社が営業所の設置の登記をする場合において、申請書に他の登記所の登記事項証明書で当該営業所を設置した旨の記載があるものを添付したときは、日本における代表者の資格を証する書面を添付することを要しない。○か×か?

問題21 日本に営業所を設置していない外国会社が日本における複数の代表者を定めた場合には、外国会社の登記は、その代表者のうちいずれかの住所地を管轄する登記所にすれば足りる。○か×か?
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