司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民事訴訟法等「総論」>

問題1 特定の動産の引渡しを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは、債務名義とならない。○か×か?

正しい。「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(執行証書)は、債務名義となる(民執22条5号)。したがって、本肢のように、特定の動産の引渡しを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは、債務名義とならない。【平27-7-4】

問題2 少額訴訟における確定判決に表示された当事者に対し、その正本に基づいて強制執行の申立てをする場合には、執行文の付与を受ける必要がない。○か×か?

正しい。少額訴訟における確定判決に表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、債権者に迅速な執行を容易にするために認められた制度であり、その正本に基づいて実施するので、執行文の付与を受ける必要はない(民執25条ただし書)。【平16-7-イ】

問題3 執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。○か×か?

正しい。執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる(民執28条1項)。【平16-7-ウ】

問題4 執行抗告又は執行異議の申立てにおいては、原裁判又は執行処分の手続的な瑕疵のみを理由とすることができ、実体的な権利の不存在又は消滅を理由とすることはできない。○か×か?

誤り。債務名義を要件としない担保権の実行手続においては、執行抗告及び執行異議の理由として、担保権の不存在又は消滅という実体的な権利の不存在又は消滅を主張することができる(民執182条、189条、191条、193条2項)。【平22-7-ア】

問題5 執行抗告及び執行異議は、執行処分を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。○か×か?

誤り。執行抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない(民執10条2項)。これに対し、執行異議は、執行手続が終了するまでは、是正を求める利益がある限り、いつでも申し立てることができる。【平22-7-イ】

問題6 仮執行の宣言を付した判決に基づく強制執行については、当該判決が確定する前であっても請求異議の訴えを提起することができる。○か×か?

誤り。仮執行宣言は、不当な上訴により勝訴者の権利実現が遅れることを避けるために、未確定判決に執行力を認めたものにすぎず、判決確定前においては請求異議の訴えを提起することができない(民執35条1項前段括弧書)。【平17-6-イ】

問題7 第三者異議の訴えは、強制執行が終了した後であっても提起することができる。○か×か?

誤り。第三者異議の訴えは、強制執行が終了した後においては、提起することができない。その債務名義に基づく執行が終了し、債権者が満足を得た後には、第三者異議の訴えを提起する利益はないからである。【平17-6-オ】

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