司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民事訴訟法等「複合形態」>

問題1 補助参加は、参加する他人間の訴訟が控訴審に係属中であってもすることができるが、上告審においてはすることができない。○か×か?

誤り。補助参加は、参加する他人間の訴訟がいかなる審級にあるかを問わずすることができる。したがって、上告審においてもすることができる(大判昭16.7.19参照)。【平21-3-ア】

問題2 訴訟告知を受けた者が告知を受けた訴訟に補助参加しなかった場合には、当該訴訟の裁判の効力は、その者には及ばない。○か×か?

誤り。訴訟告知を受けた者が告知を受けた訴訟に補助参加しなかった場合であっても、当該訴訟の裁判の効力は、その者に及ぶ(民訴53条4項、46条)。【平21-3-オ】

問題3 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。○か×か?

正しい。補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない(民訴43条1項)。【平27-2-ア】

問題4 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。○か×か?

正しい。補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる(民訴45条3項)。【平27-2-エ】

問題5 独立当事者参加の申出においては、参加の趣旨だけでなく、その理由も、明らかにしなければならない。○か×か?

正しい。独立当事者参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、参加後に訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない(民訴47条4項、43条1項)。【平25-1-イ】

問題6 独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる。○か×か?

正しい。独立当事者参加には必要的共同訴訟の規定が準用されている(民訴47条4項、40条1項~3項)。したがって、当事者の1人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は全員について効力を生ずる。【平25-1-エ】

問題7 訴えの変更及び反訴の提起のいずれも、訴訟手続を著しく遅滞させることとなるときは、することができない。○か×か?

正しい。訴えの変更及び反訴の提起のいずれも、訴訟手続を著しく遅滞させることとなるときは、することができない(民訴143条1項ただし書、146条1項2号)。【平17-2-エ】

問題8 訴えの変更及び反訴の提起のいずれも、控訴審においては、相手方の同意がある場合に限り、することができる。○か×か?

誤り。控訴審において訴えの変更をするためには、相手方の同意を要しない(最判昭29.2.26)。請求の基礎が同一であることにより、実質上第1審の審理があったものと考えられるからである。これに対し、控訴審において反訴の提起をするためには、相手方の同意を要する(民訴300条1項)。原告の審級の利益を考慮したものである。【平17-2-オ】

問題9 通常共同訴訟においては、共同訴訟人の1人が提出した証拠は、それが他の共同訴訟人に不利なものである場合には、当該共同訴訟人に異議がないときに限り、当該共同訴訟人との関係でも証拠となる。○か×か?

誤り。共同訴訟人独立の原則が働く通常共同訴訟においても、共同訴訟人の1人が提出した証拠は、他の共同訴訟人についても、特にその援用がなくても事実認定の資料とすることができる(大判大10.9.28)。【平22-2-ア】

問題10 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合には、裁判所は、矛盾抵触する判断を避けるため、弁論及び裁判を分離することができない。○か×か?

誤り。共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない(民訴41条1項)。したがって、原告の申出がなければ、弁論及び裁判の分離は禁止されない。【平22-2-オ】

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