司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民法親族「遺言、遺留分」

問題1 自筆証書遺言には押印することが必要であるから、いわゆる指印がされた場合には、遺言は無効である。○か×か?

問題2 自筆証書遺言は自署することが必要であるから、カーボン複写の方法によって遺言書が作成された場合は、遺言は無効である。○か×か?

問題3 自筆証書によって遺言をするに当たってしなければならない遺言者の押印は、実印による必要はなく、指印であってもよい。○か×か?

問題4 遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効力は生じない。○か×か?

問題5 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加することができる。○か×か?

問題6 Aが、自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは、所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる。○か×か?

問題7 被相続人Aに妻B及びAの兄Cがいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したときは、Cは、相続財産の2分の1に相続分の4分の1を乗じた相続財産の8分の1について、遺留分を有する。○か×か?

問題8 被相続人Aに妻B、嫡出子であるC及びDがいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したが、CがAの生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していたときは、Dは、相続財産の2分の1に相続分の2分の1を乗じた相続財産の4分の1について、遺留分を有する。○か×か?
問題9 Aを被相続人とする相続について、Aが相続開始の2年前にその子Bに対して生計の資本として金銭を贈与した場合には、遺留分権利者とBとの間に生ずる不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がない限り、当該贈与は遺留分を算定するための財産の価格に算入されない。○か×か?

問題10 被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合には、当該配偶者は、遺留分侵害額請求をすることができない。○か×か?
問題11 遺留分権利者は、相続の開始前に、遺留分の放棄をすることはできない。○か×か?
問題12 遺留分権利者の一人が遺留分の放棄をした場合でも、他の遺留分権利者の遺留分に変動はない。○か×か?

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