司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民法親族「実子」>

問題1 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼって効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を除き、認知をした時からその効力を生ずる。○か×か?

問題2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に子が生まれた場合に、夫において子が嫡出であることを否認するためには、夫が子の出生を知った時から3年以内に嫡出否認の訴えを提起しなければならない。○か×か?

問題3 婚姻成立後200日以内に出生した子との父子関係を夫が否定しようとする場合、夫は、嫡出否認の訴えを提起する必要がある。○か×か?

問題4 夫婦の婚姻関係が円満に継続していたときに懐胎・出生した子について、当該子の出生後2年が経過した後に当該夫婦が離婚し、その後に当該子が夫の子ではないことが夫に明らかになった。この場合、夫は、親子関係不存在確認の訴えを提起することによって子との父子関係を否定することができる。○か×か?

問題5 夫が婚姻後に刑務所に収容され、その1年後、いまだ夫が刑務所に収容中に妻が懐胎した子について、夫が父子関係を否定するためには、嫡出否認の訴えによることを要しない。○か×か?

問題6 婚姻の成立の日から250日後に子が生まれた場合において、当該婚姻がその後に夫の重婚を理由に取り消されたときであっても、夫が父子関係を否定するためには、嫡出否認の訴えによらなければならない。○か×か?

問題7 認知届が認知者の意思に基づくことなくされたとしても、認知者と被認知者との間に事実上の親子関係があるときは、その認知は、有効である。○か×か?

問題8 嫡出の推定に関する民法の規定により夫と子との間の父子関係が推定される場合であっても、当該夫以外の男性と当該子との間に血縁上の親子関係があるときは、当該男性は、当該子を認知することができる。○か×か?

問題9 父が胎内に在る子を認知する場合には、母の承諾を得ることを要しない。○か×か?
問題10 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、Cが3歳で死亡した後にCを認知した。この場合、準正の効果は生じない。○か×か?
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