司法書士試験<過去問題肢別チェック ■民法債権「債権の移転・消滅」>

問題1 債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の当事者の意思表示のある債権を譲り受けた者がその意思表示を知らなかったことにつき過失がある場合には、それが重大な過失とはいえないときであっても、債務者は、当該譲受人に対し、その債務の履行を拒むことができる。○か×か?

問題2 債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の当事者の意思表示のある債権について、譲受人がその意思表示の存在を知って譲り受けた場合であっても、債務者は、当該譲受人に対し、その債務を履行することができる。○か×か?
問題3 Aは、Bから、弁済期を1年後として5,000万円の融資を受け、Cがその保証人となった。さらに、Dは、Aの債務を担保するために自己の所有する不動産に抵当権を設定した。この場合、Dは、債務者であるAの意思に反して弁済することができない。○か×か?
問題4 債務者Bは、債権者Aの代理人と称するCに対し、債務を弁済した。Cが受領権限を有しないことについてBが善意かつ無過失であった場合、その弁済は、有効である。○か×か?
問題5 Aの債務者Bは、受領権限のないCに弁済したが、Cが受領権限を有しないことを知らないことについてBに過失があった。Cが弁済により受領したものをAに引き渡した場合、Bの弁済は、有効となる。○か×か?
問題6 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転することにより債務を消滅させる旨の契約を債権者とした場合において、当該動産を債権者に引き渡した後に当該動産に契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した。この場合において、その欠陥が債権者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、債権者は、債務者に対して代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。○か×か?
問題7 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転することにより債務を消滅させる旨の契約を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない。○か×か?
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