司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「審査請求」>

問題1 甲から乙への売買による所有権移転の登記申請が却下された場合には、甲又は乙は、単独で審査請求をすることができる。○か×か?

問題2 登記官の処分に対して審査請求をすることができる場合であっても、審査請求をすることなく、処分の取消しを求める行政訴訟を提起することができる。○か×か?

問題3 代位により債務者のために相続の登記を行った債権者は、相続の登記の抹消の処分について審査請求をすることができる。○か×か?

問題4 審査請求をすることができる者は、登記官の処分につき登記上直接利害の関係を有する者に限られるので、申請人は、登記の申請を受理した登記官の処分を争うことができず、抵当権設定者は、抵当権移転の登記をした登記官の処分を争うことができない。○か×か?

問題5 登記官の処分を不当として審査請求をした者が死亡した場合には、その相続人は、審査請求人の地位を承継し、相続人が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなされる。○か×か?

問題6 登記官の処分を不当として審査請求を行う者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、登記官を経由して審査請求しなければならない。○か×か?

問題7 審査請求は、登記官の処分の是正が法律上可能であり、かつ、その利益がある限り、いつでもすることができる。○か×か?

問題8 権利に関する登記が申請の権限を有しない者の申請によりされたものであることを理由として審査請求をすることはできない。○か×か?
問題9 処分をした登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、当該処分に対する審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。○か×か?
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