司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「判決等による登記」>

問題1 被相続人から不動産を買い受けた者は、共同相続人の1人に対する登記手続を命じる確定判決に基づき、単独で所有権移転の登記を申請することができる。○か×か?

問題2 遺贈により不動産を取得したことを確認する旨の記載のある訴訟上の和解調書に基づき、登記権利者は、単独で遺贈を登記原因とする所有権移転登記を申請することができる。○か×か?

問題3 判決に基づく所有権移転登記を申請するときは、申請情報と併せて、登記義務者の登記識別情報、印鑑証明書及び登記権利者の住所証明情報の提供を要しない。○か×か?

問題4 Bから不動産を買い受けたAが所有権移転登記をしないまま死亡した場合において、BからAの相続人Cへ、判決主文中に登記原因を明示して所有権移転登記の手続を命じる判決がなされたときは、Cはこれに基づいて、単独で所有権移転登記を申請することができる。○か×か?

問題5 反対給付と引換えに所有権移転登記手続を命じた判決が確定したときは、原告は、執行文の付与を得れば、単独でその登記を申請することができる。○か×か?

問題6 A名義の不動産について、Bのために所有権移転登記手続を命ずる判決の確定後、その登記前にBが当該不動産をCに贈与した場合、Cは承継執行文を得ても、Aから自己への直接の所有権移転登記を申請することができない。○か×か?

問題7 債権者は、詐害行為取消請求訴訟で勝訴判決を得たときは、登記権利者である債務者に代位して所有権移転の登記の抹消の申請をすることができる。○か×か?

問題8 A所有の不動産についてBへの所有権移転の登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前に、Aが死亡し、AからCへの相続による所有権移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権移転の登記を申請することができる。○か×か?

問題9 A社所有の不動産を買い受けたBは、A社に対して売買を原因とする所有権移転登記手続を命ずる確定判決を得た。その後、A社は、C社に吸収合併された。この場合、Bは、C社に対する承継執行文の付与を受け、A社からの所有権移転登記を申請することができる。○か×か?

問題10 判決による登記における「判決」が確定したときは、その確定の時に登記申請の意思表示をしたものとみなされるので、執行文の付与は不要である。ただし、例えば、その意思表示が反対給付との引換えに係る場合には、判決に執行文を付与してもらう必要があり、このような場合は、執行文が付与された時をもって登記申請の意思表示をしたものとみなされることになる。○か×か?

問題11 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結後にAが死亡し、相続を原因とするAからXへの所有権の移転の登記がされている場合には、Bは、Xに対する承継執行文の付与を受けて判決によるXからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。○か×か?

問題12 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結後にBが死亡し、YがBを相続した場合には、Yは、申請情報と併せて申請人が相続人であることを証する情報を提供して判決によるAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。○か×か?

問題13 A名義の不動産について、Bへの所有権の移転の登記手続をAに対して命じる確定判決をBが得た後、Bへの所有権の移転の登記がされる前にBがCに当該不動産を贈与した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受け、直接AからCへの当該不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。○か×か?

問題14 根抵当権の担保すべき元本が確定したが、根抵当権設定者Bが確定の登記の申請に協力しない場合において、根抵当権者Aが当該根抵当権が確定していることを確認する確定判決を得たときは、Aは、単独でその登記の申請をすることができる。○か×か?

問題15 AからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた後、Aが死亡した場合において、当該売買が錯誤によって無効であることが判明したときは、Aの共同相続人の一人であるCは、単独で、Bに対する所有権の移転の登記の抹消の登記手続を命ずる確定判決を得て、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。○か×か?

問題16 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない。○か×か?

問題17 Aは、Bが所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けた場合において、甲土地の当該一部につきBに対してAへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したときは、Bに代位して甲土地の分筆の登記を申請し、その後、当該判決に基づき単独で甲土地の当該一部についての所有権の移転の登記を申請することができる。○か×か?
問題18 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請することができる。○か×か?
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