司法書士試験<過去問題肢別チェック ■不動産登記法「登記の種類」>
問題1 抵当権の順位の変更の登記は、主登記でなされる。○か×か?
正しい。抵当権の順位変更の登記は、主登記でなされる(記録例415)。なお、順位変更の更正登記は付記登記でなされることになる。また、変更後の順位を更に変更した場合には、順位変更の変更登記ではなく、新たな順位変更登記を申請しなければならないため、その登記は主登記で実行されることになる。 【平元-21-5】
問題2 根抵当権者の相続による指定根抵当権者の合意の登記は、主登記でなされる。○か×か?
誤り。指定根抵当権者、指定債務者の合意による根抵当権の変更登記は、付記登記でなされる(不登規3条2号ロ)。 【平2-24-オ】
問題3 所有権移転請求権を目的とする処分禁止の仮処分の登記は、付記登記でなされる。○か×か?
正しい。所有権以外の権利の処分制限の登記は、付記登記でなされる(不登規3条4号)。本問の所有権移転請求権は、将来の所有権移転を目的とする債権であり、所有権以外の権利であるから、その処分禁止の仮処分の登記は付記登記でなされることになる。 【平2-24-キ】
問題4 抵当権の被担保債権の利息に関する民法第375条第1項ただし書の特別の登記は、主登記でなされる場合と、付記登記でなされる場合とがある。○か×か?
正しい。抵当権の利息の特別登記(民375条1項ただし書)は権利の変更登記である。そのため、申請情報と併せて利害関係人が承諾したことを証する情報を提供したときは付記登記でなされ、承諾したことを証する情報を提供しないときは主登記でなされることになる(不登66条)。 【平4-26-5】
問題5 付記登記とは、既存の登記に付記してする登記をいい、一定の登記をして他の登記と同一の順位又は効力を与えることを目的とするものをいう。○か×か?
正しい。付記登記は、既存の特定の登記の登記事項の一部を変更したり、更正することによって主登記との同一性を保持しようとする場合、又は付記登記によって表示された権利が主登記と同一の順位を有することを目的とするものである。 【平15-14-ア】
問題6 付記登記は、いわば例外的な登記であるから、法令上、付記によってする旨が規定されている場合についてのみされることになる。○か×か?
正しい。登記は主登記でされるのを原則とし、付記でされるのは、特に付記登記でするべき旨の規定がある場合に限られる(不登規3条)。 【平15-14-イ】
問題7 付記登記は、既存の登記に付随してされることによって、その内容の一部を変更したり、あるいは、既存の登記と同一の順位を維持したまま、それによって公示される権利の帰属主体の変更を公示したりするものだから、付記登記の順位は主登記の順位による。○か×か?
正しい。主登記と同一の順位を有することが、正に付記登記の機能だからである。【平15-14-ウ】
問題8 付記登記された権利の相互間で順位関係が成立する場合、その順位は、権利の順位を登記の前後によって決定するという一般原則に従い、付記登記の前後によることになる。○か×か?
正しい。付記登記間の順位は、その前後による(不登4条2項)。 【平15-14-オ】
問題9 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登記により行われる。○か×か?
誤り。買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、主登記により行われる(不登規3条参照)。 【平21-23-イ】
問題10 元本確定前の根抵当権を分割して譲渡した場合の当該根抵当権の分割譲渡の登記は、付記登記により行われる。○か×か?
誤り。所有権を目的とする根抵当権の分割譲渡の登記は、主登記により行われる(不登規165条1項)。 【平21-23-ウ】
問題11 根抵当権の共有の場合にする優先の定めの登記は、付記登記によってされる。○か×か?
正しい。根抵当権の共有の場合にする優先の定めの登記は、付記登記によってなされる(不登規3条2号ニ)。【平24-24-ア】
問題12 共同抵当における代価の配当をすべきときにする次順位の抵当権者の代位の登記は、付記登記によってされる。○か×か?
正しい。民法393条による共同抵当権の次順位者の代位の登記は、付記登記によってなされる(不登規3条7号)。【平24-24-イ】
問題13 根抵当権者の相続に関する合意の登記は、付記登記によってされる。○か×か?
正しい。根抵当権者の相続に関する合意の登記は、付記登記によってなされる(不登規3条2号ロ)。【平24-24-エ】
問題14 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によってされる。○か×か?
正しい。所有権移転請求権は、所有権そのものではなく、債権であるので、所有権以外の権利として扱われる。したがって、仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、当該仮登記に付記して本登記でなされる(不登規3条5号、昭36.12.27-1600号)。【平24-24-カ】
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