民法 第819条【離婚又は認知の場合の親権者】

第819条【離婚又は認知の場合の親権者】

① 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

② 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

③ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

④ 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。

⑤ 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

⑥ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

目次

【解釈・判例】

1.父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行使するが、離婚した場合には、共同での親権の行使は事実上不可能となるので、父母の一方を親権者にする必要がある。

2.親権には、監護権と異なり、期限や条件を付することはできない。

3.親権者と定められた一方の親が死亡した場合に、生存親が親権を行使することが当該未成年子の福祉に添うときは、本条6項を準用して親権者の変更をなすことができ、これは後見人が選任された後であっても同様である(名古屋高金沢支決昭52.3.23)。

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